culture & history

矢部宏治 日本はなぜ基地と原発を止められないのか

2017年11月9日 木曜日 曇り一時雨のち晴れ

矢部宏治 日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか 集英社インターナショナル 2014年

・・この「密約法体系」の存在を考えに入れて議論しないと、
「なぜ沖縄や福島で起きているあきらかな人権侵害がストップできないのか」
「なぜ裁判所は、だれが考えても不可解な判決を出すのか」
「なぜ日本の政治家は、選挙に通ったあと、公約と正反対のことばかりやるのか」
ということが、まったくわからなくなってしまうのです。(矢部、同書、p65)

**

・・こうした形で司法への違法な介入が繰り返された結果、国家の中枢にいる外務官僚や法務官僚たちが、オモテ側の法体系を尊重しなくなってしまったのです。・・・(中略)・・・ウラ側の法体系と一体化してしまった。そして、すでに六〇年がたってしまった。その結果、日本の高級官僚たちの国内法の軽視は、ついに行きつくところまで行きついてしまったのです。(矢部、同書、p84)

田中耕太郎判決は「統治行為論」、柏木賢吉判決は「最良行為論」(補註#)、米軍機の騒音訴訟は「第三者行為論」と呼ばれます(補註##)が、すべて内容は同じです。・・こうした「法理論」の行きつく先は、
「司法による人権保障の可能性を閉ざす障害とも、また行政権力の絶対化をまねく要因ともなりかねず」、「司法審査権の全面否定にもつながりかねない」。(矢部、同書、p86)

補註# 柏木賢吉判決 1978年、愛媛県の伊方原発訴訟の一審判決。「・・原子炉の設置許可は周辺住民との関係でも国の裁量行為に属する」(矢部、同書、p85-86)

補註## あとになってわかっtのは、それらはすべて素人の目をごまかすための無意味なブラックボックスでしかなかったということです。(矢部、同書、p90)

・・その行きついた先が、現実に放射能汚染が進行し、多くの国民が被曝しつづけるなかでの原発再稼働という、狂気の政策なのです。(矢部、同書、p87)

法律が改正されても続く「放射性物質の適用除外」(矢部、同書、p91)
・・大気や水の放射能汚染の問題は、震災前は「汚染防止法の適用除外」によって免罪され、震災後は「統治行為論」(補註###)によって免罪されることになったわけです。このように現在の日本では、官僚たちがみずからのサジ加減一つで、国民への人権侵害を事由に合法化できる法的構造が存在しているのです。(矢部、同書、p93)

補註### 原子力基本法・・原子力に関する安全性の確保については、「わが国の安全保障に資する[=役立つ]ことを目的として、おこなうものとする」(第2条2項)という条項が入っているからです。(矢部、同書、p93)

日米原子力協定という日米間の協定があって、これが日米地位協定とそっくりな法的構造をもっていることがわかりました。(矢部、同書、p95)

**

**

*****

********************************************

RELATED POST