2016年4月3日 日曜日 雨のち曇り
鈴木靖民・荒井秀規 編 古代東アジアの道路と交通 勉誠出版 2011年
唐の駅伝制:駅制と伝制の相違
駅制
駅制の利用規程は公式令に定められている。
その利用許可証は銅龍伝符という皇帝権力を象徴する符(割り符)による。
駅制の制度的な主目的は緊急時の文書伝達にある。
緊急性・確実性を担保するために、駅制の利用には皇帝権力の象徴たる伝符を支給されるのである。
伝送制
伝送制の利用許可証は「逓牒」であった。
逓牒とは中央においては門下省、地方においては州の発給する文書。伝符とは異なり、いわば日常的に発給される文書。
伝送馬の運用は官馬とともに唐の馬政システム全体のなかに位置づけられている。
伝送馬の支給規定は駅馬とは異なり厩牧令に規定されている。
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